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メンタルヘルス労務サービス

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メンタルヘルス不調とはなに?

メンタルヘルスとは「心の健康」のことで、メンタルヘルス不調はストレスによって心の健康が維持できない状態をいいます。具体的にはうつ病、適応障害などとして診断されます。

中小企業がメンタルヘルス対策を行うにははじめに何から取り組めばよいのか?

メンタルヘルス不調は誰にでも罹りうるものです。現在では不調者の復職支援から不調者の発生予防に主眼がおかれるようになってきています。不調者が発生した時に慌てないように、

  1. 不調者に関する社内規定を整備すること
  2. ラインケアを中心とした社内研修を計画的に行うこと

上記が、必要となります。

メンタルヘルス対策を企業で行う必要性は?

職場で心の病による不調者や休職者が増えるとその分の仕事を他の人がカバーしなくてはならず、長時間労働によりさらに職場環境を悪化させる恐れがあります。そのため、生産性が低下し収益に少なからず影響を与えます。また、ミスや事故が発生し、場合によっては従業員の希死念慮から思わぬ行動にでることも考えられます。そしてメンタルヘルス不調の原因が業務上であると認定された場合には安全配慮義務違反となり損害賠償責任を負うことも考えられます。

厚生労働省の平成28年度労働安全衛生調査

「メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所」の割合は56.6と、平成27年調査より3.1%減少しています。また、ストレスチェックを実施した事業所の割合は、62.3%でした。「現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスになっていると感じる事柄がある労働者」の割合は59.5%と、平成27年調査より3.8%増加しています。

このような状況にありながらメンタルヘルス対策を実施していない理由は、

①知識や人材不足により実施できない

②自社の取組として実施する必要性を十分に認識していない

ことがあげられます。

メンタルヘルス対策の基本は?

  1. セルフケア(自分自身による気づきとケア)
  2. ラインのよるケア(管理監督者によるケア)
  3. 事業場内産業保健スタッフ等によるケア(社内の保健スタッフ等によるケア)
  4. 事業場外資源によるケア(社外の専門機関によるケア)があります。

厚生労働省の調査によれば仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスについて相談できる人の有無等 現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレス(以下、「不安、悩み、ストレス」をまとめて「ストレス」とい う。)について相談できる人がいる労働者の割合は 91.1%[平成 27 年調査 84.6%]となっており 相談できる相手(複数回答)をみると、「家族・友人」が 84.8%[同 83.1%]と最も多く、次いで「上司・同僚」が 76.0% [同 77.9%]となっています。以上のことから最も重要なことはラインによるケアです。管理監督者に対しメンタルヘルス対策の研修等を継続的に行うことが必要です。

お気軽にお問い合わせください TEL 052-569-1798 平日 9:00〜17:00

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